令和8年度から新たに「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。この支援金は、子育て世代を社会全体で支えるための費用で、社会保険料と同様に労使で折半負担することになります。
令和8年4月分(令和8年5月納付分)から「子ども・子育て支援金」を被保険者・事業主ともに負担することになり、一般的な翌月徴収の場合、5月支給給与から被保険者負担分を徴収していくこととなります。
新たな制度のため、給与計算を行う際にはお気を付けください。
お知らせ
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令和8年度から新たに「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。この支援金は、子育て世代を社会全体で支えるための費用で、社会保険料と同様に労使で折半負担することになります。
令和8年4月分(令和8年5月納付分)から「子ども・子育て支援金」を被保険者・事業主ともに負担することになり、一般的な翌月徴収の場合、5月支給給与から被保険者負担分を徴収していくこととなります。
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