労務相談
Q
同一労働・同一賃金とは、どういうことでしょうか?
A
正規労働者と非正規労働者との間の不合理な待遇差の解消を目指すものであり、中小企業では令和3年4月より全面施行されている雇用上のルールとなります。
同一労働・同一賃金の観点から、正規労働者(正社員等)と同じ条件で業務をこなしているのに、非正規労働者(パート・アルバイト・契約社員等)というだけで、賃金や待遇に差を設けることは禁止されております。企業には均等待遇(働き方などが同じ場合、賃金のみならず休暇や教育制度の利用といった待遇も同じにすること)や均衡待遇(働き方が違うために賃金や待遇に差がある場合、その差は合理的でバランスの取れたものにすること)が求められ、業務内容、職務の範囲と責任、人事異動の有無、能力や経験、労使慣行などを考慮して全ての従業員に対して均等・均衡待遇を行う必要がございます。もし、現状としてきちんと説明できない差が設けられているようでしたら、是正に向けた早期の取り組みが求められます。
注)上記解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは個々に背景が異なるため個別具体的な対応が求められます。ご参考程度に留めて頂き、実務対応では社会保険労務士や弁護士等と協議の上、ご対応なさって下さい。