日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

労務相談

Q

休職中の従業員から、主治医は復職困難との見解だが早期に復職したいとの要望がありました。復職を認めなければならないのでしょうか?

A

主治医が復職困難と判断している以上、復職を認めることは危険です。復職は認めず、本人の体調にも配慮して療養に専念させるべきと考えます。

生活のこともあって本人が早期の復職を希望する気持ちは分かります。しかし、主治医の判断に反して、会社が復職を認めたことにより、当該従業員の病状が悪化した、また最悪のケースとして自死したような場合には、会社が安全配慮義務違反に問われ、高額の損害賠償責任を負う可能性すらございます。最終的な復職の判断は会社が行うこととなりますが、本来復職とは、従前に従事していた職務を通常の程度行える健康状態に回復した場合で、労働契約による債務の本旨に従った労務提供ができる状態のことを指します。復職できるかどうかは医学的な判断も重要であるため、主治医が復職困難と判断した場合には、復職させるという取扱いは避けた方が良いと考えます。

 

注)上記解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは個々に背景が異なるため個別具体的な対応が求められます。
ご参考程度に留めて頂き、実務対応では社会保険労務士や弁護士等と協議の上、ご対応なさって下さい。

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