日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

労務相談

Q

土日休みの週休2日制で就業規則に法定休日の指定がない場合、どちらが法定休日になりますか?

A

規定がない場合、行政解釈上は「土日のうち後に位置する日(日曜日)」が法定休日として扱われます。

労働基準法上、法定休日は「週1日」付与すれば足り、特定までは義務付けられていません。就業規則等で法定休日を定めていない場合、行政解釈(解釈例規)では、土日の双方で休日労働が行われた際、原則として「後に位置する休日(日曜日)」の労働が法定休日労働になると示されています。ただし実務上は、どちらが法定休日か曖昧な状態だと、休日割増賃金(35%増)の計算や時間外労働(25%増)との区別で現場の混乱や計算ミスを招くリスクがあります。トラブルを防止し労務管理を明確化するため、就業規則を改訂し「日曜日を法定休日、土曜日を法定外休日とする」など明確に特定しておくことを推奨いたします。

注)上記解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは個々に背景が異なるため個別具体的な対応が求められます。ご参考程度に留めて頂き、実務対応では社会保険労務士や弁護士等と協議の上、ご対応なさって下さい。

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