労務相談
Q
土日休みの週休2日制で就業規則に法定休日の指定がない場合、どちらが法定休日になりますか?
A
規定がない場合、行政解釈上は「土日のうち後に位置する日(日曜日)」が法定休日として扱われます。
労働基準法上、法定休日は「週1日」付与すれば足り、特定までは義務付けられていません。就業規則等で法定休日を定めていない場合、行政解釈(解釈例規)では、土日の双方で休日労働が行われた際、原則として「後に位置する休日(日曜日)」の労働が法定休日労働になると示されています。ただし実務上は、どちらが法定休日か曖昧な状態だと、休日割増賃金(35%増)の計算や時間外労働(25%増)との区別で現場の混乱や計算ミスを招くリスクがあります。トラブルを防止し労務管理を明確化するため、就業規則を改訂し「日曜日を法定休日、土曜日を法定外休日とする」など明確に特定しておくことを推奨いたします。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

