Q
復職した従業員がいますが、とても業務を任せられる状態にありません。当社では他に任せられる業務もないため、解雇を行うことは可能でしょうか?
A
任せられる業務がないにしても、他の解雇回避策はございませんでしょうか?また、同様のケースが今後起きないように対策を図ることも大切です。
普通解雇を行うには、就業規則の解雇事由該当性、客観的合理性、社会通念上の相当性が求められます。そのため、まず解雇事由に該当していることが大原則であり、その上で小規模な会社で代替業務がないにしても、給与の減額を提案したり、退職にあたり一定の補償を提示したり、退職勧奨を行うことで解雇を回避したなどの努力の有無が問われます。しかし、実務としてこのような理由の解雇はハードルがかなり高いことに留意しておく必要がございます。そもそも復職の際に、本当に従前に従事していた業務を行えるまでに回復していたのかどうかの判断を慎重に行う必要があったかと思われます。後で問題が大きくならないよう、始めの段階での判断を誤らぬようにご注意なさって下さい。
注)上記解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは個々に背景が異なるため個別具体的な対応が求められます。
ご参考程度に留めて頂き、実務対応では社会保険労務士や弁護士等と協議の上、ご対応なさって下さい。
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