労務相談
Q
残業時間の上限規制とは、どのような制度ですか?
A
原則として月45時間、年360時間という時間外労働の上限が法律で定められ、違反者には罰則が科せられました。
これまでも原則として月45時間、年360時間という時間外労働の上限はありましたが、36協定の特別条項を結べばその上限を超えて青天井に働かせることが可能でした。しかし、長時間労働の温床となってしまっていたため、令和2年4月より同上限が法律で厳格に定められ(中小企業)、違反者には罰則も科せられることとなりました(臨時的な特別の事情があれば、①月45時間超は年6回まで②年720時間以内③月100時間未満(休日労働含む)④2~6ヶ月の月平均80時間以内(休日労働含む)といった、①~④を満たすような形で限度時間を超える時間外労働の延長は認められます)。尚これまで同様、時間外労働や休日労働をさせる場合には予め労使協定(36協定)を結んで管轄の労働基準監督署へ届け出ておかなければなりませんので、1年に1回は忘れずに手続きを行っておきましょう。
注)上記解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは個々に背景が異なるため個別具体的な対応が求められます。ご参考程度に留めて頂き、実務対応では社会保険労務士や弁護士等と協議の上、ご対応なさって下さい。