日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

労務トラブル

Q

今回60歳を迎える従業員で仕事上のミスが多く反抗的な者がいます。解雇事由があるとして再雇用の拒否はできますでしょうか?

A

65歳までの雇用確保が義務として企業に課されております。ただし、解雇・退職事由が明確に証明できる場合には、再雇用しないことも可能なケースがございます。

65歳までは希望者全員の雇用を確保する義務が企業には課されております。だだし、就業規則によって、解雇・退職事由がある場合に再雇用しないと定めている場合には、解雇・退職事由があれば、再雇用しないことも理論上は可能であり、また、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等、就業規則に定める解雇事由に該当し、継続雇用しないことについて、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると判断した場合の継続雇用拒否を認めた裁判例もございます。しかし、あくまでも1つの事例判断ではございますので、注意指導書を出すなどして問題点を改善する機会を何度も与えたにも関わらず改善の目途が立たないことや、業務に大きな支障が出ていることを証明できるよう、日頃から証拠を取り揃えておくことが重要になります。

 

注)上記解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは個々に背景が異なるため個別具体的な対応が求められます。ご参考程度に留めて頂き、実務対応では社会保険労務士や弁護士等と協議の上、ご対応なさって下さい。

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