Q
就業規則の解雇事由に該当する従業員がいます。すぐにでも解雇したいのですが、直ちに解雇を行っても良いものでしょうか?
A
一方的な契約解除である解雇を直ちに行うことは極めて危険です。これまでの経緯等を含め、良く検討なさって下さい。
労働契約法16条において、「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして無効とする」と規定されております。つまり、解雇を行うには法律上、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当であること」の2つの要件が求められ、これらを満たしていない解雇は無効となります。そのため解雇を行う場合には、単に就業規則上の解雇事由に該当するだけでは足りず、その解雇事由が重大な程度に達しているか、解雇以外の手段がないか、労働者に宥恕できる事情がないか等、まず事前に検討を行う必要がございます。
注)上記解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは個々に背景が異なるため個別具体的な対応が求められます。
ご参考程度に留めて頂き、実務対応では社会保険労務士や弁護士等と協議の上、ご対応なさって下さい。
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