日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

労務トラブル

Q

求人票とは異なる条件にて採用を考えている求人応募者がいます。求人票と異なる条件を提示することは可能でしょうか?

A

求人票と異なる条件を提示すること自体は禁止されておりません。しかし、採用時のトラブルになる可能性が高いので慎重に事を進める必要がございます。

例えば、採用面接を行ったところ、本来なら会社の採用基準を満たさず不採用となるところ、給与額を下げてなら採用を検討しても良いといったケースがあるかと思います。このような場合に必ずしも求人票の内容で採用しないといけないかというとそうではなく、きちんと異なる条件について具体的に説明を行った上で求人応募者が納得すれば問題はございません。しかし、後に言った言わないで揉める可能性も十分に考えられるため、求人票と異なる条件で採用する場合には“実際に就労を開始する前に”、変更後の労働条件の内容を反映した雇用契約書を取り交わし、合意を立証できるようにしておくことが重要になります。

※求人等に関する情報については、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしないよう、求人等に関する情報の的確な表示が職業安定法上求められている点注意が必要です。

注)上記解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは個々に背景が異なるため個別具体的な対応が求められます。ご参考程度に留めて頂き、実務対応では社会保険労務士や弁護士等と協議の上、ご対応なさって下さい。

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