Q
当社の就業規則には使用期間の延長規定がありません。労働者が同意さえすれば、必要に応じて使用期間を延長しても良いのでしょうか?
A
就業規則に使用期間延長の定めがない場合において延長させることは、例え労働者の同意があったとしても延長が無効になるなどのリスクが残ります。
使用期間は、法的には解約権留保付労働契約と考えられ、労働者にとっては解約権が留保された不安定な状況にあると言えます。そのため、使用期間の延長には不利益性があるので、無制限に認められるものではありません。もし、使用期間の延長が無効と判断されたような場合には、延長後の労働契約は解約権留保が付いていない通常の労働契約として扱われ、本採用拒否を行う場合には通常の解雇の問題に移行するため、解雇が認められる範囲が格段に狭まることになります。そのため、使用期間を延長するにあたっては、使用期間の延長が無効とならないかについて慎重な検討が重要になってまいります。また、延長するにしても、3ヶ月程度とあまり長期にならないように配慮する必要がございます。
注)上記解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは個々に背景が異なるため個別具体的な対応が求められます。ご参考程度に留めて頂き、実務対応では社会保険労務士や弁護士等と協議の上、ご対応なさって下さい。
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