日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

労務相談

Q

メンタル不調を抱えた従業員の業務軽減措置を検討しております。軽い職務へ変更を行い、給与も引き下げたいと考えておりますが可能でしょうか?

A

従業員の体調に配慮した職務の変更自体は可能かと考えます。しかし、給与の引き下げを伴う場合は不利益変更に当たる可能性があり注意が必要です。

職務の変更に伴う給与の引き下げには、就業規則の明確な根拠が必要になります。過重労働の軽減措置として職務の変更を行うこと自体は、従業員に対する不利益が大きくなく、それが人事権の乱用に当たらなければ可能となります。ただし、給与の引き下げに関してはそれとは別問題で別途検討を行う必要があり、精神の疾患により職務に耐えることができず担当職務が変更となった際には給与の引き下げを行う場合がある、などといった旨があらかじめ就業規則に規定されていて初めて行えます。また、規定されていたとしても、従業員への事前の説明や同意が得られていない場合には、不利益変更に当たる可能性があることから、その対応には十分に注意を払う必要がございます。

 

注)上記解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは個々に背景が異なるため個別具体的な対応が求められます。
ご参考程度に留めて頂き、実務対応では社会保険労務士や弁護士等と協議の上、ご対応なさって下さい。

キーワード

社会保険労務士 社会保険労務士事務所 予防労務 労働問題 労務トラブル 就業規則 労務相談 労務手続き 給与計算 助成金 人材採用 監督署 年金事務所 ハローワーク 調査対応 年金相談 セミナー 研修 労働契約 解雇 雇止め 同一労働同一賃金 働き方改革 固定残業代 未払い残業代 有給休暇 メンタルヘルス ハラスメント LGBTQ 副業 兼業 テレワーク 製造業 小売業 飲食業 サービス業 介護業 愛知県 瀬戸市 豊田市 みよし市 日進市 長久手市 尾張旭市 春日井市 岐阜県 多治見市