Q
当社には正社員のほか、契約社員、パートといった雇用形態の従業員がいます。就業規則作成にあたり、気を付けるべきポイントはありますか?
A
必ず雇用形態ごとに就業規則を作成し、それぞれの就業規則の適用範囲も明確に記載することが後のトラブル防止につながります。
例えば会社に1つの就業規則しかなく、「本規則は従業員に適用する」とだけ規定されていた場合、この「従業員」が具体的に何を意味するのか分からない場合がございます。そうなると、全ての雇用形態の「従業員」にその就業規則が適用となる可能性があり、中には非正規従業員(契約社員、パート等)には適用すべきでない定め(例えば休職、退職金等)も適用になってしまう恐れがございます。そのため、雇用形態ごとの就業規則作成を徹底し、適用範囲を明示する際には、「社員」「従業員」という言葉が具体的にどのような雇用形態の労働者を示すものか、明確に記載することを忘れずに行って下さい。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。
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