日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

就業規則

Q

従業員を本採用する前に使用期間を設けることは可能でしょうか?

A

使用期間を設けても、使用期間満了時に本採用しない場合は解雇となります。使用期間を設ければ簡単に本採用を拒否できる訳ではない点に注意が必要です。

使用期間とはいわば従業員としての適格性を判断するためのテスト期間となります。使用期間を設けるかどうかは会社の判断によりますが、設ける場合は就業規則に定めておくことが必要です。また、使用期間に関してはあまり長期になることは望ましくなく、長くても6ヶ月程度が妥当かと考えます。使用期間を設ければ、従業員としての適格性がないと判断した場合に使用期間満了で辞めてもらうことができると考えがちですが、法律的には「解約権留保付労働契約」となり、通常の解雇と同様に本採用拒否の趣旨・目的に照らして、客観的合理性と社会的相当性がない場合は解雇権の乱用として無効となる可能性が高くなりますので注意が必要です。

 

注)上記解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは個々に背景が異なるため個別具体的な対応が求められます。ご参考程度に留めて頂き、実務対応では社会保険労務士や弁護士等と協議の上、ご対応なさって下さい。

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