日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

就業規則

Q

従業員の人事異動でトラブルを防ぐにはどうしたら良いですか?

A

人事異動を行うには、その根拠規定が就業規則に明記されている必要があります。勤務地や職務の変更を行うことがある旨必ず就業規則に載せておきましょう。

人事異動(いわゆる配置転換)には勤務地が変更となる場合と職務が変更となる場合の2つのケースが考えられます。支店や営業所がいくつかある場合や、同一事業場でも複数の職務がある場合には、時として人事異動を行わなければならないケースが出てまいります。人事異動を行う可能性がある旨予め周知しておかないと、いざというときに行えなくなってしまいます。そのため、就業規則には人事異動(勤務地・職務の変更)の規定を必ず載せておきましょう。ちなみに雇用契約書につきましても、当初のみならず将来的な勤務地や職務内容の記載が求められますので、こちらも合わせて整備を行っておいて下さい。

 

注)上記解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは個々に背景が異なるため個別具体的な対応が求められます。ご参考程度に留めて頂き、実務対応では社会保険労務士や弁護士等と協議の上、ご対応なさって下さい。

キーワード

社会保険労務士 社会保険労務士事務所 予防労務 労働問題 労務トラブル 就業規則 労務相談 労務手続き 給与計算 助成金 人材採用 監督署 年金事務所 ハローワーク 調査対応 年金相談 セミナー 研修 労働契約 解雇 雇止め 同一労働同一賃金 働き方改革 固定残業代 未払い残業代 有給休暇 メンタルヘルス ハラスメント LGBTQ 副業 兼業 テレワーク 製造業 小売業 飲食業 サービス業 介護業 愛知県 瀬戸市 豊田市 みよし市 日進市 長久手市 尾張旭市 春日井市 岐阜県 多治見市