日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

就業規則

Q

身元保証人になってくれる親族の減少により、これまで求めていた身元保証書の提出を廃止しようと考えますが問題ありますでしょうか?

A

身元保証書の入手目的は「人的保証」になります。トラブルが起きた際に身元保証人に立ち会ってもらうことで円満解決が望めます。

従業員に問題があった場合、会社としては紛争を解決するために解雇をするのではなく、合意退職を目指すことが理想です。このときに、従業員だけでなく従業員の身元保証人に立ち会ってもらい話し合いの場を設けることで、円満に合意のもと退職してもらうことも可能になるかもしれません。なかなか会社対従業員の構図だけではうまく解決できないケースもございますので、従業員と血縁関係のある身元保証人が間に入って頂けると大きいです。そのため、就業規則上の規定としては、原則として身元保証人を取ることとし、ケースによっては取らない場合があると例外規定を設けるのはいかがでしょうか?

 

注)上記解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは個々に背景が異なるため個別具体的な対応が求められます。ご参考程度に留めて頂き、実務対応では社会保険労務士や弁護士等と協議の上、ご対応なさって下さい。

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