就業規則
Q
当社ではフレックスタイム制の導入を検討しております。導入にあたり、就業規則にはどのような規定が必要になりますでしょうか?
A
就業規則に「始業及び終業時刻を労働者の決定に委ねる」旨の記載が必須になります。その他に休憩時間や割増賃金に関する規定も定めておく必要がございます。
労働基準法上、フレックスタイム制で就業規則への規定が求められているのは、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることのみとなります。しかし、いわゆるコアタイムやフレキシブルタイムを定めるのであれば、その時間帯も就業規則への規定が必要になります。また、休憩時間、実労働時間が総労働時間に不足した場合の扱いや割増賃金に関する規定も定めておくべきです。さらに、フレックスタイム制を導入するには労使協定を結ぶ必要がございます(労働基準監督署への届出は不要)。就業規則の規定内容と労使協定の内容に矛盾がないように注意して作成なさって下さい。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

