就業規則
Q
当社ではフレックスタイム制の導入を検討しております。導入にあたり、就業規則にはどのような規定が必要になりますでしょうか?
A
就業規則に「始業及び終業時刻を労働者の決定に委ねる」旨の記載が必須になります。その他に休憩時間や割増賃金に関する規定も定めておく必要がございます。
労働基準法上、フレックスタイム制で就業規則への規定が求められているのは、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることのみとなります。しかし、いわゆるコアタイムやフレキシブルタイムを定めるのであれば、その時間帯も就業規則への規定が必要になります。また、休憩時間、実労働時間が総労働時間に不足した場合の扱いや割増賃金に関する規定も定めておくべきです。さらに、フレックスタイム制を導入するには労使協定を結ぶ必要がございます(労働基準監督署への届出は不要)。就業規則の規定内容と労使協定の内容に矛盾がないように注意して作成なさって下さい。
注)上記解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは個々に背景が異なるため個別具体的な対応が求められます。ご参考程度に留めて頂き、実務対応では社会保険労務士や弁護士等と協議の上、ご対応なさって下さい。