Q
副業先から社会保険に加入するように言われた従業員がいます。当社でも社会保険に加入中ですが、副業先でも加入する必要があるのでしょうか?
A
副業先で加入要件を満たすようであれば加入が必要です。その場合、複数の会社で社会保険を取得することとなり、その旨の届出手続きも必要になります。
自社で社会保険に加入している従業員が副業先など複数の事業所で働き、いずれの事業所でも社会保険の加入要件を満たすような場合には、それぞれの事業所で社会保険を取得する必要がございます。そして、2以上の事業所のうち主たる事業所を選択する手続きを行い、その後は選択した事業所を管轄する年金事務所が年金に関わる事務を、選択した保険者が健康保険に関わる事務を行うことになります。ここで注意したいのが保険料に関してです。それぞれの事業所で受け取る給与額に応じて保険料を按分し、それぞれの事業所で納付することとなります。そのため、随時改定や定時決定の際には保険料に誤りがないよう細心の注意が求められます。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。
「労務手続き」 に関連する他のトピック
-
労務手続き
在宅勤務を行う従業員のパソコン購入費やインターネットの通信費のために手当を支払う場合、社会保険料の算定基礎に含める報酬に該当しますか?
-
労務手続き
副業先から社会保険に加入するように言われた従業員がいます。当社でも社会保険に加入中ですが、副業先でも加入する必要があるのでしょうか?
-
労務手続き
業務中に負傷し当日は最後まで勤務した場合、休業補償給付の待期期間はいつから数えますか?
-
労務手続き
私傷病による休職中でも育児休業を取得できますか?また、傷病手当金受給中の育児休業給付金はどう扱われますか?
-
労務手続き
産後休業中に、休業前の査定に基づくボーナスを支給した場合、出産手当金は減額調整されますか?

