日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

労務手続き

Q

3年前に入社した従業員の雇用保険が未取得となっていました。今から遡って取得手続き可能でしょうか?

A

原則として2年以内であれば遡って加入できますが、取得漏れの理由によっては2年より前に遡って加入することも一応は可能です。

雇用保険は原則として、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに取得手続きが必要です。期限内に手続きができていなかった場合でも遡及して取得手続きすることは可能ですが、取得漏れの理由によって取り扱いが異なります。①雇用保険料が給与から控除されていた場合:2年を超えた期間についても遡って取得することが可能です。②雇用保険料が給与から控除されていなかった場合:2年以内であれば取得手続きを行うことができますが、取得日が2年以上前のときは被保険者資格の取得確認が行われた日の2年前の日が被保険者資格の取得日となります。ここで、遡及分の雇用保険料を労働保険年度更新の際に申告納付していなかった場合には、事業主・従業員の負担額両方を合わせて一括納付する必要もありますので、忘れずに手続きを行って下さい。

 

【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

キーワード

社会保険労務士 社会保険労務士事務所 予防労務 労働問題 労務トラブル 就業規則 労務相談 労務手続き 給与計算 助成金 人材採用 労働基準監督署 年金事務所 ハローワーク 調査対応 年金相談 セミナー 研修 労働契約 解雇 雇止め 同一労働同一賃金 働き方改革 固定残業代 未払い残業代 有給休暇 メンタルヘルス ハラスメント LGBTQ 副業 兼業 テレワーク 愛知県 瀬戸市 豊田市 みよし市 日進市 長久手市 尾張旭市 春日井市 岐阜県 多治見市