Q
役員(常勤取締役等)だと育児休業中の社会保険料が免除されないと聞きました。本当でしょうか?
A
役員は労働者でないため、育児・介護休業法が適用されません。育児休業中の社会保険料が免除されないなど労働者と扱いが異なり注意が必要です。
本来、満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間ついては、社会保険料が免除されます。しかし、役員は労働者でないため、育児・介護休業法が適用されず、育児休業を取得したとしても免除を受けることはできません(ただし、兼務役員等で労働者性が高い場合は免除の対象になる場合あり)。そのほか、育児休業期間での注意点として、雇用保険を取得していないため育児休業給付金も受給できません(こちらも、兼務役員等で労働者性が高い場合で雇用保険を取得していれば対象になる場合あり)。しかし、産前産後休業期間中に受けられる、「出産手当金」「出産育児一時金」「社会保険料免除」についての規制はなく、社会保険の被保険者であれば役員であっても当然に対象となりますので、要件を満たした場合は申請を行って下さい。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。
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