労務相談
Q
何度注意しても問題点が改善しないシフト制のパートタイマーがいます。シフト(出勤日数)を大幅に減らすことは可能でしょうか?
A
最低の週所定労働日数や時間が保障されておらず、注意・指導を重ねても問題行動が改善されなければ、シフトを大幅に削減することも可能かと考えます。
大幅なシフト削減を違法とした裁判例も過去にはございますが、削減の合理的な理由がなかったことが大きな原因かと思われます。問題社員に対してきちんと注意・指導を行い、かつ問題点が改善されなければシフトを削減すると警告したにもかかわらず、問題点が改善されなければ、シフトを大幅に削減しても問題ないかと思われます。ただし、前提条件として、労働契約上、所定労働日は「月曜日・水曜日・金曜日」「週3日以上」などと一定の労働日数が保障されているような場合には違法になってしまうケースも考えられます。「シフトは毎月前月に決定するものとし、週の所定労働日数は業務量及び本人の業務遂行能力や業務上の問題点の有無等によって変動し、一定の日数を保障するものではない。」などと、労働契約書上の記載方法に工夫が必要です。
注)上記解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは個々に背景が異なるため個別具体的な対応が求められます。ご参考程度に留めて頂き、実務対応では社会保険労務士や弁護士等と協議の上、ご対応なさって下さい。