日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

給与計算

Q

手当の支給漏れがあり、従業員から支給が遅れた分の遅延損害金を請求されました。仮に遅延損害金を支払うと社会保険料の計算に影響しますか?

A

報酬等となるのは労働者が労働の対償として受けるという条件を満たす必要があり、社会保険料の計算には原則として含めなくて大丈夫です。

健康保険法において報酬等とは、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう」とされております。また、支給金額の算定方法の明示がなく、定期的に事例が発生するものでないこと等を踏まえ、一括支給した遅延損害金は労働の対償とはいえず、報酬等には該当しないとした日本年金機構疑義照会があります。そのため、遅延損害金は社会保険料の計算に影響は及びません。なお、手当の遡及払いにより、定時決定や随時改定の修正が必要になる可能性はありますので、その点は注意が必要です。

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