日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

給与計算

Q

給与計算事務に余裕を持たせるため、賃金締切日の変更を考えております。どのような点に注意して行えば良いでしょうか?

A

賃金締切日が前倒しされることで給与額が少なくなる場合には注意が必要です。従業員の生活への配慮と共に、十分な事前説明を行いましょう。

賃金の支払いには、毎月1回以上支払う原則がございます。例えば賃金締切日を前倒しする際には変更時の給与額が少なくなるため、従業員の生活への配慮が必要になります。その他の注意点としましては、労働保険の年度更新時や雇用保険の離職票作成時、社会保険では定時決定時や随時改定時の賃金額に注意を払う必要がございます。ひと月の日数が増減することで、通常の月と違う賃金額での算定等になりますと実態に即していないものになってしまうため、それぞれの書類を作成する際には調整を行わなければなりません。賃金締切日ひとつを変更するだけでもさまざまな点に配慮が必要になりますので、事前に十分な検討を行いましょう。

キーワード

社会保険労務士 社会保険労務士事務所 予防労務 労働問題 労務トラブル 就業規則 労務相談 労務手続き 給与計算 助成金 人材採用 監督署 年金事務所 ハローワーク 調査対応 年金相談 セミナー 研修 労働契約 解雇 雇止め 同一労働同一賃金 働き方改革 固定残業代 未払い残業代 有給休暇 メンタルヘルス ハラスメント LGBTQ 副業 兼業 テレワーク 製造業 小売業 飲食業 サービス業 介護業 愛知県 瀬戸市 豊田市 みよし市 日進市 長久手市 尾張旭市 春日井市 岐阜県 多治見市