Q
手当の支給漏れがあり、従業員から支給が遅れた分の遅延損害金を請求されました。仮に遅延損害金を支払うと社会保険料の計算に影響しますか?
A
報酬等となるのは労働者が労働の対償として受けるという条件を満たす必要があり、社会保険料の計算には原則として含めなくて大丈夫です。
健康保険法において報酬等とは、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう」とされております。また、支給金額の算定方法の明示がなく、定期的に事例が発生するものでないこと等を踏まえ、一括支給した遅延損害金は労働の対償とはいえず、報酬等には該当しないとした日本年金機構疑義照会があります。そのため、遅延損害金は社会保険料の計算に影響は及びません。なお、手当の遡及払いにより、定時決定や随時改定の修正が必要になる可能性はありますので、その点は注意が必要です。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。
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