日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

給与計算

Q

本来、非課税である通勤手当が課税対象として計算されておりました。今になって気付いたのですが、どのように対応したら良いのでしょうか?

A

給与や賞与において、一定の基準に沿ったものは非課税として認められます。給与計算時には税金などの点にも注意して正確な処理を行いましょう。

本来、給与計算に誤りがあった場合は、誤りのあった月に遡って計算をし直すことが正確な処理となります。しかし、実務上では課税として扱った通勤手当の額を翌月に支給する給与において、課税する給与からマイナスして支給し、非課税とする給与にプラスして調整することが多いように思います。給与計算の調整に関してはそのような対応になるかと考えますが、通勤手当は所得税以外にも注意すべき点がございます。通勤手当は割増賃金や最低賃金の計算基礎には含めませんが、社会保険の標準報酬月額を決定する際には含めなければなりません。その他の手当として出張旅費や食事手当などについても非課税対象になる場合があるなど、手当それぞれの趣旨によりその扱いが異なりますので注意が必要です。

キーワード

社会保険労務士 社会保険労務士事務所 予防労務 労働問題 労務トラブル 就業規則 労務相談 労務手続き 給与計算 助成金 人材採用 監督署 年金事務所 ハローワーク 調査対応 年金相談 セミナー 研修 労働契約 解雇 雇止め 同一労働同一賃金 働き方改革 固定残業代 未払い残業代 有給休暇 メンタルヘルス ハラスメント LGBTQ 副業 兼業 テレワーク 製造業 小売業 飲食業 サービス業 介護業 愛知県 瀬戸市 豊田市 みよし市 日進市 長久手市 尾張旭市 春日井市 岐阜県 多治見市