就業規則
Q
遅刻等による賃金カットは賃金の控除に当たるため、就業規則の規定に加えて労使協定の締結まで必要になるのでしょうか?
A
不提供分の労働に対する減額は賃金の控除に当たらないため、労使協定の締結までは必要ありません。
労働基準法24条は賃金の全額払いを原則とし、労使協定による控除を例外的に認めています。ただし、遅刻等による賃金カットは「働かなかった時間分の賃金が発生していない」状態であり、賃金債権から一部を減額する「控除」には該当しません。そのため、法24条違反にはならず、労使協定の締結も不要と解されます。実務上の観点からは、不就労分のカット自体は法的に可能ですが、トラブルを防ぎ企業の運用根拠を明確にするため、就業規則に具体的な算定基準や減額ルールを明記しておくことが重要です。規定がない場合、カットを想定していない制度とみなされるリスクがあるため、社内規定の見直しを推奨します。
注)上記解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは個々に背景が異なるため個別具体的な対応が求められます。ご参考程度に留めて頂き、実務対応では社会保険労務士や弁護士等と協議の上、ご対応なさって下さい。

