労務相談
Q
副業を認める場合、健康管理や過重労働防止のため、副業先での労働時間に上限を設けることは可能でしょうか?
A
可能です。就業規則等で副業の労働時間に上限を設け、健康確保や本業への支障を防止することが考えられます。
副業先でも労働者として雇用される場合、本業と副業の労働時間は原則として通算して管理します。また、使用者には労働者の健康と安全に配慮する義務があるため、過重労働を防ぐ観点から、副業の労働時間に一定の上限を設けることは可能です。厚生労働省のガイドラインでも、長時間労働等により労務提供に支障がある場合には、副業・兼業を制限できるよう就業規則等に定めることが考えられるとされています。実務上は、「副業は週○時間以内」など一律に定めるだけでなく、本業の勤務時間や健康状態、業務への支障などを踏まえて基準を設定し、届出・確認の仕組みを整えておくことが重要です。なお、副業先との労働時間の通算方法や割増賃金の取扱いにも注意が必要です。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

