労務相談
Q
副業を認める場合、健康管理や過重労働防止のため、副業先での労働時間に上限を設けることは可能でしょうか?
A
可能です。就業規則等で副業の労働時間に上限を設け、健康確保や本業への支障を防止することが考えられます。
副業先でも労働者として雇用される場合、本業と副業の労働時間は原則として通算して管理します。また、使用者には労働者の健康と安全に配慮する義務があるため、過重労働を防ぐ観点から、副業の労働時間に一定の上限を設けることは可能です。厚生労働省のガイドラインでも、長時間労働等により労務提供に支障がある場合には、副業・兼業を制限できるよう就業規則等に定めることが考えられるとされています。実務上は、「副業は週○時間以内」など一律に定めるだけでなく、本業の勤務時間や健康状態、業務への支障などを踏まえて基準を設定し、届出・確認の仕組みを整えておくことが重要です。なお、副業先との労働時間の通算方法や割増賃金の取扱いにも注意が必要です。
注)上記解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは個々に背景が異なるため個別具体的な対応が求められます。ご参考程度に留めて頂き、実務対応では社会保険労務士や弁護士等と協議の上、ご対応なさって下さい。

