日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

労務相談

Q

アルバイトの労働契約で、残業ではなく1日8時間を超える所定労働時間を設定できますか?

A

通常の労働時間制では設定できません。8時間超の勤務には、変形労働時間制などの導入が必要です。

通常の労働時間制では、労働基準法により1日8時間、週40時間が法定労働時間とされており、これを超える所定労働時間を労働契約で定めても、その超過部分は原則として無効です。例えば「1日10時間勤務」と契約しても、法律上は1日8時間を超える部分について、そのまま所定労働時間として扱うことはできません。なお、飲食店など一定の特例措置対象事業場では週の法定労働時間が44時間となる場合がありますが、1日の上限は8時間のままです。8時間を超える勤務をあらかじめ組み込みたい場合は、単に契約書へ記載するのではなく、1か月単位などの変形労働時間制等を適法に導入する必要があります。制度導入時は、就業規則や労使協定など必要な手続きも確認しましょう。

 

注)上記解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは個々に背景が異なるため個別具体的な対応が求められます。ご参考程度に留めて頂き、実務対応では社会保険労務士や弁護士等と協議の上、ご対応なさって下さい。

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