労務相談
Q
1年単位の変形労働時間制の対象期間途中で、経営環境の変化を理由に、労使合意で適用を中止し通常制へ戻せますか?
A
原則できません。対象期間途中の中止は不可で、災害等の例外的事情がある場合に限り、解約・再締結等が認められることがあります。
1年単位の変形労働時間制は、労使協定により対象期間を単位として適用する制度です。原則として、対象期間における労働日や労働時間をあらかじめ定める必要があります。そのため、対象期間の途中で経営環境が変化したとしても、労使が合意すれば自由に制度の適用を中止し、通常の労働時間制へ戻せるものではありません。労使合意による途中解約は、原則として認められないと解されています。ただし、災害等により当初の予定どおり制度を実施することが企業経営上著しく不適当となった場合には、例外的に、労使の話合いによる合意解約や、協定の破棄条項に基づく解約後の再締結が認められる場合があります。したがって、単なる失注や業績見通しの変化だけでは、中止は困難と考えるべきです。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

