労務相談
Q
妊産婦から時間外労働の免除請求があった場合、繁忙期でも残業を命じることはできないのでしょうか?
A
請求内容は部分的な制限も可能ですが、会社が繁忙期を理由に残業を命じることはできません。
妊娠中または産後1年未満の女性(妊産婦)から請求があった場合、会社は時間外・休日労働をさせることができません。これは36協定がある場合や、業務上の繁忙などの事情がある場合も同様です。また、深夜業の免除も請求できます。一方、請求は必ずしも全面的な免除に限られず、「1日2時間を超える時間外労働のみ免除する」など、部分的な制限も認められています。妊産婦の体調などに応じ、後から請求内容を変更することも可能です。ただし、育児・介護休業法とは異なり、事業の正常な運営を妨げることを理由とした例外規定はありません。そのため、繁忙期だから、業務上必要だからという理由で、会社が一方的に残業を命じることはできません。請求内容を確認し、本人の希望に沿って労務管理を行う必要があります。
注)上記解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは個々に背景が異なるため個別具体的な対応が求められます。ご参考程度に留めて頂き、実務対応では社会保険労務士や弁護士等と協議の上、ご対応なさって下さい。

