労務相談
Q
整理解雇では、有期雇用者を正社員より先に雇止めしても問題ないでしょうか?
A
契約期間の違いだけを理由に、有期雇用者を正社員より先に雇止めするのは慎重な対応が必要です。
有期雇用者だからという理由だけで、正社員より先に雇止めすることは認められない場合があります。特に、職務内容や配置転換などの人材活用の仕組みが正社員と同じ場合、契約期間の定めだけを理由とした不利益な取扱いには注意が必要です。また、有期契約の途中で解雇するには「やむを得ない事由」が必要で、契約更新を繰り返している場合や更新への合理的な期待がある場合には、契約期間満了時の雇止めにも客観的・合理的な理由が求められます。さらに、整理解雇では、人員削減の必要性、解雇回避努力、人選基準の合理性、手続の妥当性が重要です。業績不振ではなく組織再編を目的とする場合も、単に「有期だから」という理由ではなく、職務や人材活用の実態を比較し、客観的・合理的な人選基準を設けることが重要です。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

