日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

労務手続き

Q

時間外割増率の引上げと既存手当の減額を同時に行った場合、標準報酬月額は随時改定が必要でしょうか?

A

固定的賃金の増減だけでなく、変更後の賃金総額を基準に随時改定の要否を判断します。

随時改定とは、固定的賃金の変動後、実際の報酬月額に大きな変動が生じた場合に標準報酬月額を見直す手続きです。固定的賃金が増減しても、残業代などの非固定的賃金の変動により平均報酬月額の増減方向が一致しない場合は、原則として随時改定の対象になりません。一方、時間外労働の割増率の変更は、残業代そのものが非固定的賃金であっても、随時改定の判断対象となります。今回のように割増率の引上げと手当の減額を同時に行う場合は、それぞれを個別に見るのではなく、変更後の賃金体系で支給される賃金総額を基準として、随時改定の要否を判断することが重要です。

 

【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

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