日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

労務手続き

Q

傷病手当金を受給中の従業員が出産を迎える場合、いつから出産手当金へ切り替えて請求すればよいですか?

A

出産予定日の42日前から出産手当金の受給権が発生するため、その時点で請求へ切り替えます。

傷病手当金と出産手当金の支給期間が重なる場合は、出産手当金が優先され、傷病手当金の支給は停止されます。出産手当金は、原則として出産予定日前42日から受給権が発生します。実際の出産日が予定日より遅れた場合でも、支給開始日は原則として変わりません。出産前でも、出産予定日を記載して請求できます。また、産前休業は就労中であることが必須ではないため、傷病休職中であっても、予定日から42日前を基準に出産手当金へ切り替える手続きを進めます。会社は本人の申出を待つだけでなく、対象時期を確認して必要な申請を案内することが実務上重要です。なお、出産が予定日より早まった場合は、実際の出産日に応じて取り扱いを確認する必要があります。

 

【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

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