労務手続き
Q
出生後育児休業を短期間取得する場合でも、育児休業等終了時改定の対象になりますか?
A
出生後育児休業も法律上の育児休業に含まれるため、終了時改定の対象になります。
育児休業等終了時改定は、育児休業等を終了して職場復帰した後、3歳未満の子を養育する被保険者について、標準報酬月額を見直す制度です。育休終了日の翌日が属する月以後3カ月間の報酬月額を基に改定し、各月の報酬支払基礎日数が17日未満(短時間労働者は11日未満)の月は原則として計算対象外です。通常の随時改定とは異なり、標準報酬月額に1等級以上の差があれば対象となります。対象となる「育児休業等」には、育児・介護休業法上の育児休業が含まれ、出生後育児休業もこれに該当します。そのため、取得期間が短期間であっても、制度上の要件を満たせば育児休業等終了時改定の対象となります。
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