労務手続き
Q
出生後育児休業を短期間取得する場合でも、育児休業等終了時改定の対象になりますか?
A
出生後育児休業も法律上の育児休業に含まれるため、終了時改定の対象になります。
育児休業等終了時改定は、育児休業等を終了して職場復帰した後、3歳未満の子を養育する被保険者について、標準報酬月額を見直す制度です。育休終了日の翌日が属する月以後3カ月間の報酬月額を基に改定し、各月の報酬支払基礎日数が17日未満(短時間労働者は11日未満)の月は原則として計算対象外です。通常の随時改定とは異なり、標準報酬月額に1等級以上の差があれば対象となります。対象となる「育児休業等」には、育児・介護休業法上の育児休業が含まれ、出生後育児休業もこれに該当します。そのため、取得期間が短期間であっても、制度上の要件を満たせば育児休業等終了時改定の対象となります。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

