日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

労務手続き

Q

出生後育児休業を短期間取得する場合でも、育児休業等終了時改定の対象になりますか?

A

出生後育児休業も法律上の育児休業に含まれるため、終了時改定の対象になります。

育児休業等終了時改定は、育児休業等を終了して職場復帰した後、3歳未満の子を養育する被保険者について、標準報酬月額を見直す制度です。育休終了日の翌日が属する月以後3カ月間の報酬月額を基に改定し、各月の報酬支払基礎日数が17日未満(短時間労働者は11日未満)の月は原則として計算対象外です。通常の随時改定とは異なり、標準報酬月額に1等級以上の差があれば対象となります。対象となる「育児休業等」には、育児・介護休業法上の育児休業が含まれ、出生後育児休業もこれに該当します。そのため、取得期間が短期間であっても、制度上の要件を満たせば育児休業等終了時改定の対象となります。

キーワード

社会保険労務士 社会保険労務士事務所 予防労務 労働問題 労務トラブル 就業規則 労務相談 労務手続き 給与計算 助成金 人材採用 労働基準監督署 年金事務所 ハローワーク 調査対応 年金相談 セミナー 研修 労働契約 解雇 雇止め 同一労働同一賃金 働き方改革 固定残業代 未払い残業代 有給休暇 メンタルヘルス ハラスメント LGBTQ 副業 兼業 テレワーク 愛知県 瀬戸市 豊田市 みよし市 日進市 長久手市 尾張旭市 春日井市 岐阜県 多治見市