労務相談
Q
18歳未満の年少者についても、勤務割で休日とした日の振替はできますか?
A
年少者でも休日の振替は可能ですが、週40時間の法定労働時間内に収める必要があります。
満18歳未満の年少者には、労働時間や休日について特別な保護規定があります。原則として、36協定による時間外労働や休日労働をさせることはできません。一方、労働基準法上の「4週4休」の休日制度は年少者にも適用され、就業規則などに休日を変更できる定めがあれば、一定の要件のもとで休日の振替が可能です。したがって、高校生のアルバイトについても、事前に勤務日と休日を適切に振り替えることはできます。ただし、振替後の勤務によって週40時間を超えることは認められません。所定休日の振替についても、法定労働時間を超えないよう勤務時間を管理することが重要です。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

