労務相談
Q
飲酒後に自転車で帰宅中、従業員が転倒して負傷した場合、通勤災害として認定され、労災保険の給付を受けられますか?
A
通勤災害に該当する可能性はありますが、飲酒運転が原因の場合は給付が制限されることがあります。
自転車は道路交通法上の「軽車両」に該当するため、酒気を帯びて運転することは禁止されています。通勤経路や方法が通常どおりであれば、飲酒だけを理由に直ちに通勤災害としての扱いが否定されるわけではありません。ただし、事故の直接的な原因が飲酒運転など法令違反にある場合、労災保険法に基づき、療養給付等の一部について支給制限が行われる可能性があります。実際の判断では、飲酒の程度、事故との因果関係、通勤経路・方法などを総合的に確認します。また、業務終了から帰宅まで長時間経過している場合は、通勤との関連性自体が否定される可能性もあるため、事故発生までの経緯を具体的に記録しておくことが重要です。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

