日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

労務相談

Q

前職の退職時に基本手当を受給していなくても、転職後の退職時に受給できますか?

A

前職で受給資格の決定を受けておらず、離職期間が1年以内なら被保険者期間を通算できます。

基本手当は、原則として離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12カ月以上あることが受給要件です。前職を退職した際に基本手当を実際には受給していなくても、ハローワークで受給資格の決定を受けていた場合は、原則としてその後の被保険者期間と通算できません。一方、受給資格の決定を受けないまま離職し、その後の空白期間が1年以内であれば、前職の被保険者期間を今回の退職時の受給資格判定に通算できる場合があります。したがって、今回のケースでは、前職の離職時に受給資格の決定を受けていなかったか、離職から再就職までの期間が1年以内かを確認することが重要です。最終的な受給資格は、本人がハローワークで手続きを行い、個別に判定されます。

 

【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

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