Q
定年後に再雇用され、賃金や勤務日数が減った直後に年休を取得した場合、平均賃金は再雇用後だけで計算しますか?
A
原則として定年前の期間も含め、継続した労働関係として直前3カ月の賃金を基に計算します。
平均賃金は、原則として算定事由が発生した日の前日からさかのぼる3カ月間の賃金総額を、その期間の暦日数で割って算出します。賃金の締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算します。定年後の再雇用では、形式上は新たな労働契約となっていても、引き続き同一の労働関係が実質的に継続していると判断される場合があります。そのため、再雇用直後に年次有給休暇を取得した場合でも、再雇用後の期間だけで平均賃金を計算するのではなく、原則として定年前の期間も含めて算定します。年休の付与日数についても、労働関係が継続しているものとして、定年前後で勤続年数を通算して取り扱います。再雇用時に賃金や所定労働日数が変更された場合でも、形式だけで判断せず、実態に即して計算することが重要です。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。
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