給与計算
Q
兼業先が法定休日に当たる日に労働した場合、自社との労働時間はどのように通算しますか?
A
兼業先での休日労働も労働時間を通算し、自社では原則として所定外労働として扱います。
副業・兼業の場合も、労働基準法38条により、複数の事業場における労働時間は通算して管理します。原則として、先に締結した労働契約の所定労働時間から順に計算し、その後、所定労働時間を超える労働を実際の発生順に加えます。自社が所定労働日で、兼業先が法定休日に当たる日に労働した場合でも、自社の立場では兼業先の労働を「休日労働」として扱うのではなく、通算上の「所定外労働」として取り扱います。一方、法定休日を確保できているかどうかは、事業場ごとに判断し、複数の勤務先を通算して判断するものではありません。したがって、兼業先の勤務状況を把握し、通算後の労働時間と割増賃金の要否を適切に確認することが重要です。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

