日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

給与計算

Q

残業時に会社がたまに提供する夜食は、労働保険料の算定対象となる賃金に含まれますか?

A

残業時にたまたま提供する夜食は、原則として労働保険料の算定対象となる賃金には含まれません。

労働保険料の算定基礎となる「賃金」とは、名称を問わず、労働の対償として会社が従業員に支払うものをいいます。通常の食事手当は賃金に該当し、食事そのものを現物で提供する場合も、原則として現物給与として賃金に換算します。ただし、福利厚生や恩恵として臨時的に提供されるものは、労働の対償とは扱われません。今回のように、深夜残業をした従業員へ役職者がごくたまに振る舞う夜食は、福利厚生的・恩恵的な給付と考えられ、労働保険料の算定対象から除外されます。もっとも、会社の制度として継続的に夜食を支給している場合は取扱いが異なる可能性があるため、支給実態や規程を確認することが重要です。

 

【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

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