Q
給与計算事務に余裕を持たせるため、賃金締切日の変更を考えております。どのような点に注意して行えば良いでしょうか?
A
賃金締切日が前倒しされることで給与額が少なくなる場合には注意が必要です。従業員の生活への配慮と共に、十分な事前説明を行いましょう。
賃金の支払いには、毎月1回以上支払う原則がございます。例えば賃金締切日を前倒しする際には変更時の給与額が少なくなるため、従業員の生活への配慮が必要になります。その他の注意点としましては、労働保険の年度更新時や雇用保険の離職票作成時、社会保険では定時決定時や随時改定時の賃金額に注意を払う必要がございます。ひと月の日数が増減することで、通常の月と違う賃金額での算定等になりますと実態に即していないものになってしまうため、それぞれの書類を作成する際には調整を行わなければなりません。賃金締切日ひとつを変更するだけでもさまざまな点に配慮が必要になりますので、事前に十分な検討を行いましょう。
「給与計算」 に関連する他のトピック
-
給与計算
誤った金額にて社会保険料を給与から控除していました。従業員からの指摘で判明したのですが、どのように対応したら良いのでしょうか?
-
給与計算
本来、非課税である通勤手当が課税対象として計算されておりました。今になって気付いたのですが、どのように対応したら良いのでしょうか?
-
給与計算
給与計算事務に余裕を持たせるため、賃金締切日の変更を考えております。どのような点に注意して行えば良いでしょうか?
-
給与計算
賞与支給月に退職する従業員がいます。この従業員に賞与を支給した場合、社会保険料の徴収や賞与支払届の届出は必要でしょうか?
-
給与計算
従業員が自己都合で欠勤した場合に賃金からその分を欠勤控除したいのですが、何かルールはございますか?