Q
賞与支給月に退職する従業員がいます。この従業員に賞与を支給した場合、社会保険料の徴収や賞与支払届の届出は必要でしょうか?
A
社会保険料の徴収や賞与支払届の届出は賞与支給日と退職日の前後関係によって異なりますので注意が必要です。
社会保険は退職日の「翌日」が喪失日となります。そして、喪失日が属する月の前月分までが社会保険料の対象となります。また、賞与支払届に関しては、賞与支給日時点で在職している従業員に対して賞与を支払った場合に届出が必要になります。そのため、例えば7月15日に賞与を支給した場合、
■喪失日が 7月6日の従業員については、社会保険料徴収:不要/賞与支払届届出:不要
■喪失日が 7月21日の従業員については、社会保険料徴収:不要/賞与支払届届出:要
■喪失日が 8月1日の従業員については、社会保険料徴収:要/賞与支払届届出:要
となります。また、育児休業についても育児休業期間によって賞与支給時の対応が異なりますので同様の注意が必要です。
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