Q
従業員の人事異動でトラブルを防ぐにはどうしたら良いですか?
A
人事異動を行うには、その根拠規定が就業規則に明記されている必要があります。勤務地や職務の変更を行うことがある旨必ず就業規則に載せておきましょう。
人事異動(いわゆる配置転換)には勤務地が変更となる場合と職務が変更となる場合の2つのケースが考えられます。支店や営業所がいくつかある場合や、同一事業場でも複数の職務がある場合には、時として人事異動を行わなければならないケースが出てまいります。人事異動を行う可能性がある旨予め周知しておかないと、いざというときに行えなくなってしまいます。そのため、就業規則には人事異動(勤務地・職務の変更)の規定を必ず載せておきましょう。ちなみに雇用契約書につきましても、当初のみならず将来的な勤務地や職務内容の記載が求められますので、こちらも合わせて整備を行っておいて下さい。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。
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