労務手続き
Q
従業員が当社で役員(取締役)になりました。雇用保険に加入したままで良いのでしょうか?
A
役員の場合は原則として雇用保険に加入できませんが、一定の要件を満たせば例外的に雇用保険に加入することができます。
役員の方であっても、同時に部長や支店長、工場長等として実際に現場で仕事に従事されている方もいらっしゃいます。そのような、服務形態・賃金・報酬等からみて労働者的性格が強く、雇用関係があると認められる場合には雇用保険に加入できるケースがございます。このような役員のことを「使用人兼務役員」と言います。使用人兼務役員が雇用保険に加入できる要件として、①代表取締役や監査役でないこと②代表権や業務執行権を有していないこと③業務執行権を有する役員の指揮命令を受け、通常の労働者と同様の労働条件で労務を提供し、その労働の対償として賃金を受けていること④賃金と役員報酬の両方を受ける場合、賃金が役員報酬を上回っていることなどが挙げられます。なお、使用人兼務役員が雇用保険に加入するためには必要書類を集めてハローワークで認定を受ける必要があり、必ず認められるものでもございませんので注意が必要です。