労務手続き
Q
副業先から社会保険に加入するように言われた従業員がいます。当社でも社会保険に加入中ですが、副業先でも加入する必要があるのでしょうか?
A
副業先で加入要件を満たすようであれば加入が必要です。その場合、複数の会社で社会保険を取得することとなり、その旨の届出手続きも必要になります。
自社で社会保険に加入している従業員が副業先など複数の事業所で働き、いずれの事業所でも社会保険の加入要件を満たすような場合には、それぞれの事業所で社会保険を取得する必要がございます。そして、2以上の事業所のうち主たる事業所を選択する手続きを行い、その後は選択した事業所を管轄する年金事務所が年金に関わる事務を、選択した保険者が健康保険に関わる事務を行うことになります。ここで注意したいのが保険料に関してです。それぞれの事業所で受け取る給与額に応じて保険料を按分し、それぞれの事業所で納付することとなります。そのため、随時改定や定時決定の際には保険料に誤りがないよう細心の注意が求められます。