日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

労務トラブル

Q

雇用期間の満了を迎える有期契約の従業員がいます。雇用期間が満了すれば、当然に辞めてもらうことは可能でしょうか?

A

有期契約を何度も更新し、期間の定めのない契約と変わらない場合は危険です。いわゆる「雇止め」に該当し、解雇と同様にその有効性が判断されます。

契約期間を定めた有期労働契約は契約期間の満了によって終了となることが原則ではありますが、これまでに何度も有期労働契約を更新し、あたかも期間の定めのない労働契約と実質的に異ならない就労状況の場合には、解雇に関する法理が類推適用されることとなります。そのため、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」更新の拒絶(雇止め)は無効となる可能性が高くなり、無効となった場合には労働契約が同一の条件で更新されることとなります。業績不振などにより雇止めをせざるを得ない場合には、事前から十分な検討を行っていく必要がございます。

 

注)上記解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは個々に背景が異なるため個別具体的な対応が求められます。
ご参考程度に留めて頂き、実務対応では社会保険労務士や弁護士等と協議の上、ご対応なさって下さい。

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