Q
従業員が自己都合で欠勤した場合に賃金からその分を欠勤控除したいのですが、何かルールはございますか?
A
欠勤控除額の算定方法について労働基準法上に定めはございませんが、どのような算定方法になるのか、予め就業規則に明記しておくことが大切です。
賃金請求権は、従業員の労務提供と対価関係にあるため、従業員が自己都合により労務の提供を行わなかった場合、その対価である賃金も支払われないのが原則です(ノーワーク・ノーペイの原則)。そのため、労務提供がなかった分を欠勤控除して支払えば足りることとなります。ちなみに欠勤控除の算定方法としては、①労基則19条の計算方法に準ずる方法、②労基則19条の計算式における除数を、平均所定労働時間数ではなく当該月の所定労働時間数とする方法、③欠勤1日につき月給額を当該月の実日数で除した額とする方法など、さまざまな方法が考えられます。いずれの方法を取るにしても、欠勤控除額の算定方法は労働契約内容の一つとなるため、予め就業規則に明記しておくことが重要です。
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