労務相談
Q
終業後に行った自動車教習所からの帰宅途中の事故は、通勤災害に該当しますか?
A
原則として通勤災害には該当しません。ただし、会社が免許取得を業務として命じた場合は扱いが異なります。
通勤災害は、住居と就業場所との間を合理的な経路・方法で移動中に生じた負傷等をいいます。途中で経路を逸脱・中断すると、原則としてその後の移動も通勤とは認められません。ただし、日常生活上必要な行為で、やむを得ず最小限度の逸脱・中断をした場合は、その間を除き通勤として扱われます。一定の職業教育を行う各種学校はこの例外に含まれますが、自動車教習所は対象外です。そのため、終業後に教習所へ通い、そこから帰宅する途中の事故は、原則として通勤災害とは認められません。一方、会社が免許取得を業務上必要なものとして命じた場合は、教習所が就業場所と認められる可能性があります。
注)上記解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは個々に背景が異なるため個別具体的な対応が求められます。ご参考程度に留めて頂き、実務対応では社会保険労務士や弁護士等と協議の上、ご対応なさって下さい。

