労務手続き
Q
アルバイト採用時、契約期間中に賞与支給の予定がない場合、将来の正社員登用を見込んで「有」と明示すべきでしょうか?
A
契約期間中に賞与の適用要件を満たさない場合は「無」と明示できます。正社員登用後は、賞与の定めがあれば別途明示が必要です。
パート・アルバイトを採用する際は、賞与の有無を労働条件として明示する必要があります。原則として、賞与制度が設けられている場合は、実際に支給されない可能性があっても「有」と明示します。ただし、今回のように有期契約期間中は賞与の支給要件を満たさず、賞与の適用対象とならない場合は、「無」と明示することが可能です。有期契約を更新する場合は、更新の都度、その契約期間における賞与の適用状況を確認して明示してください。また、正社員として期間の定めのない労働契約を締結する際、賞与に関する定めがある場合には、その内容を改めて明示する必要があります。採用時点で将来の正社員登用を予定していても、現契約と登用後の労働条件は分けて整理することが実務上重要です。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

