労務手続き
Q
定期健診後に要再検査となった場合、会社は再検査を所定労働時間内に受けさせる必要がありますか?
A
再検査は原則として会社に実施・就労免除の義務はなく、賃金支払いも会社の判断によります。
定期健康診断後の再検査・精密検査については、会社に受診を義務付ける法的な規定はなく、労働者に受診を勧め、検査結果を産業医等へ提出するよう働きかけることが適切とされています。したがって、再検査のために必ず所定労働時間内の受診を認めたり、就労を免除したりする義務はありません。また、再検査の時間を労働時間として扱い、賃金を支払う義務も原則ありません。もっとも、健康管理は従業員の安全確保や職場の安定につながるため、会社として受診しやすいよう勤務時間の調整や就労免除を行い、賃金を支払う運用も考えられます。なお、定期健診そのものと異なり、再検査については会社の就業規則や健康管理方針に基づき、取扱いを明確にしておくことが実務上大切です。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

